選挙規則|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

選挙規則

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
選挙規則
第1章 総則

(趣旨)
第1条 本規則は、定款第19条および第20条の規定に基づき、役員等に関する選挙について定めるものとする。
(選挙権の行使)
第2条 選挙権の行使は、理由のいかんを問わず、委任を認めない。
(選挙権および被選挙権)
第3条 定款第5条の規定による正会員にして、各選挙の告示日において入会後90日を経過した者は、選挙権および被選挙権を有する。ただし、定款その他の規則により選挙権および被選挙権に制限を加えられた者は、この限りでない。
(選挙権者名簿)
第4条 選挙権者名簿は、法人法第31条により作成した各選挙の告示日現在の本法人会員名簿を用いるものとする。
(選挙権者名簿の閲覧)
第5条 第3条により選挙権および被選挙権を有する者は、前条の名簿を閲覧することができる。

第2章 役員選挙

(選挙事務の管理)
第6条 この規則において役員選挙に関する事務は、選挙管理会(以下「管理会」という)が管理する。ただし、議場における選挙の執行は、議長の指揮下に入る。
(選挙管理会)
第7条 管理会の委員(以下「委員」という)の定数は7名とする。
2 委員は、第3条の選挙権および被選挙権を有する者の中から総会の議決による指名に基づいて会長が委嘱する。
3 総会は、前項の規定による委員の指名を行う場合においては、同時に予備委員5名を、序列を付して指名しなければならない。予備委員が欠けた場合においては、同時に委員の指名を行うときに限り、予備委員の指名を行う。
4 予備委員は、その序列に従い、委員が欠けた場合、または故障のある場合に、その職務を行う。
5 委員の任期は2年とし、委嘱された年の7月1日をもって始期とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
6 前項の規定にかかわらず、委員は任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
7 委員は、本法人役員を兼ねることはできない。
8 委員は役員選挙の際し、推薦立候補の推薦人に加わることはできない。
9 第2項、第5項および第7項の規定は、予備委員について準用する。
10 管理会の委員長(以下「委員長」という)および副委員長は、その委員の互選による。
(守秘義務)
第8条 委員は役員選任にあたり知り得た業務上または個人の秘密を漏らしてはならない。退任後も同様とする。
(役員の被選挙権)
第9条 役員の被選挙権は、定款第20条によるものとし、各選挙の告示日において入会後正会員として引続き2年以上経過した者でなければ被選挙権を有しない。
(役員選挙の通知)
第10条 理事会は,総会の権限である役員の選任に係る議案を決定し,会長は,総会の開催日の2週間前までに選挙権者に対し書面によりその通知を発しなければならない。
2 会長は,前項の議案の作成にあたっては,会長候補選出選挙で当選した会長候補者名を次期理事候補者の名簿一覧に加えるとともに、当選者である旨明記するものとする。
3 役員の選任に係る議事を作成するにあたっては,正会員の中から当該候補者を募集しなければならない。
4 その他の次期役員候補者については,管理会は候補者の資格を審査し,資格があると認めたときは,候補者にその旨を通知し、かつ、候補者の氏名を掲示板に掲示しなければならない。なお,前項の掲示は,選挙の当日までとする。
5 管理会は,候補者一覧表を作成し,選挙権者に速やかに送付しなければならない。
6 候補者であることを辞退しようとするときは総会の前日までに,管理会へ文書で届出なければならない。
(役員の選挙の期日)
第11条 役員の選挙は、その任期満了前の総会において行う。ただし、特別の事情あるときは、会長は、理事会の議決を経てその期日を変更することができる。
(選挙の方法)
第12条 会長候補選出選挙は単記無記名、その他の役員の選挙は連記無記名投票により行う。
2 投票は1人1票とする。
3 役員選挙において得票の数が同じときは、入会順次いで年長順で当選を定める。
4 前2項のほか、役員選出については、別に定める選挙規則施行細則にて行う。
(選挙期日の公示)
第13条 会長は役員選挙の期日をその1ヶ月前までに公示しなければならない。
(立候補の届け出)
第14条 役員候補者募集の期日は公示の日より起算し、21日間とし、郵送にて届け出なければならない。
(立候補の届け出書に記載する事項等)
第15条 会長候補立候補者はその氏名、生年月日、本法人会員名簿に登録されている住所、名称、略歴など本法人所定の応募用紙に必要事項を記載し、かつ立候補趣意書および推薦届と推薦趣意書を添えて、前条の期日までに手続きをすませなければならない。
役員立候補者はその氏名、生年月日、本法人会員名簿に登録されている住所、名称、略歴など本法人所定の応募用紙に必要事項を記載し、かつ立候補趣意書を添えて、前条の期日までに手続きをすませなければならない。
2名以内の署名捺印ある推薦人届を同時に提出することができる。
また、推薦候補者にあっては、推薦者2名以上の署名捺印ある推薦届けおよび推薦趣意書と本人の承諾書を同時に届け出なければならない。
(候補者に関する届出およびその受理等について)
第16条 候補者の届出ならびにその受理通知、候補者一覧表の作成、送付等については別に定める選挙規則施行細則にて行う。
(会場の閉鎖)
第17条 議長は、選挙開始を宣告すると同時に議場の出入口を閉鎖し、選挙権を有する出席者の数を確定しなければならない。
(投票立会人および開票立会人)
第18条 議長は、出席正会員の中から投票および開票立会人3名を指名する。
(投票用紙の手交)
第19条 役員選挙の投票用紙は、投票所において委員から選挙権者に手交する。
(投票所における秩序保持)
第20条 投票が開始せられたときは、何人も演説討論を行ったり、もしくは喧騒にわたり、または投票に関し協議もしくは勧誘を行うなど、選挙の秩序を乱してはならない。
2 前項の規定に抵触する行為をした者に対し、議長はこれを制止し、または退場させることができる。
3 前項により退場させられた者は、投票の最後に投票させる。
(投票箱の閉鎖)
第21条 委員長は、投票が終わったときは、その旨を議長に報告し、議長は投票終了を宣告してから、投票箱を閉鎖させる。
2 前項の宣告があった後は、投票を許さない。
(開票)
第22条 委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算する。
2 委員長は、投票の内容を調査し、得票数を確認して議長に報告する。
3 前項において無効投票の判定については、管理会は開票立会人の意見を訊かなければならない。
(無効投票)
第23条 次の投票は、無効とする。

(1)正規の投票用紙を用いないもの
(2)単記投票の場合に数名の氏名を記載したもの
(3)連記投票の場合に定数を超えて記載したもの
(4)被選挙権のない者を記載したもの
(5)他事を記載したもの、ただし敬称の類はこの限りでない。
(6)何名を記載したかを確認し難いもの

(当選者)
第24条 定款第17条により、過半数に達した者を、各選挙の定数になるまで得票順に当選者とする。
2 役員選挙において得票の数が同じときは、入会順次いで年長順で当選を定める。
3 候補者が定数を超えないときは、投票によらないで、候補者ごとに総会の過半数の議決により当選者と決定することができる。
4 候補者の数が役員定数に満たないとき、または前2項による当選者の数が役員定数に満たないときは、総会決議により別段の方法によることができる。
5 会員は、本法人役員に当選したときは、正当な理由のある場合を除いて、これに就任しなければならない。
(当選者の決定と報告)
第25条 議長は、第22条第2項により委員長から報告を受けたときは当選者を決定し、直ちに議場および会長に報告しなければならない。
(当選者の報告)
第26条 前条の報告を受けた会長は、これを会員に通知しなければならない。
2 前項の報告は、役員就任の日までに行うものとする。
(選挙録の報告および保存)
第27条 管理会は、選挙の経過を記載した選挙録を作成し、議長に提出しなければならない。
2 選挙録は、委員全員これに署名押印しなければならない。
3 前項の選挙録のうち、議場における選挙の執行に関する選挙録については、議長および当日議長の指名をした議事録署名人は、これに署名押印しなければならない。
4 議長は、選挙録を会長に渡し、会長はこれを3年間保存しなければならない。
(準用規定)
第28条 この規則に定めるもののほか、本法人における選挙についてはこの規則を準用する。
(選挙規則の変更)
第29条 この選挙規則の変更は、総会の議決を必要とする。
附則

1.この選挙規則は、平成6年6月23日から施行する。
2.役員選挙を施行するための細則を別に定める。
3.この選挙規則は、平成11年4月1日から施行する。
4.この選挙規則は、平成17年6月9日から施行する。
5.この選挙規則は、平成21年6月25日から施行する。
6.この選挙規則は、平成24年11月8日から施行する。
7.この選挙規則は、平成29年2月23日から施行する。
8.この選挙規則は、2020年9月17日から施行する。
9. この選挙規則は、2024 (令和6) 年2月21日から施行する。