支部規程|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

支部規程

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
支部規程
第1章 総 則

(目的)
第1条 公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下、「本法人」という)定款施行規則第9条の規定により本規程を定める。

(支部名称)
第2条 支部の正式名称は、「日本臨床矯正歯科医会○○支部」とする。「公益社団法人」を支部名に冠して使用してはならない。

(事業)
第3条 本法人は定款第3条の目的を達成するため、次の事業を支部において行う。
1)治療継続支援に関する事業
2)矯正歯科治療の普及・啓発に関する事業
3)緊急連絡に関する事業
4)会員の意見反映に関する事業
5)会員相互の交流に関する事業
6)その他本法人の目的達成に必要な事業

第2章 支 部

(会員構成)
第4条 支部は、本法人の正会員および準会員をもって構成する。

(会員の所属)
第5条 一種会員は、就業する診療所の所在する支部に所属しなければならない。
終身会員は、支部に所属することを任意とする。支部に所属する場合は就業している医療機関あるいは最後に就業していた医療機関の所在する支部に所属することを原則とする。
準会員は、支部に所属することを任意とするが、支部に所属する場合は、就業している医療機関あるいは就業していた医療機関の所在する支部に所属することを原則とする。
2 2ヶ所以上の診療所に就業する場合は、原則としてそのいずれの支部にも属するものとする。
3 正会員および準会員が所属支部の変更を希望する場合は、会長に申し出て、理事会の承認を得なければならない。会長は会員の所属変更を支部長会に報告するものとする。

(支部活動)
第6条 各支部は支部活動を活性化させるため、支部独自に会員外の個人および団体と協働して活動することができる。
2 ただし、上記の個人あるいは団体は、本会の名称を使用することはできない。

(支部構成)
第7条 全国を次の12支部に分ける。

1 北海道支部(北海道)
2 東北支部(青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)
3 北関東支部(栃木県、群馬県、埼玉県、茨城県)
4 千葉支部(千葉県)
5 東京支部(東京都)
6 神奈川支部(神奈川県)
7 甲信越支部(新潟県、長野県、山梨県)
8 静岡支部(静岡県)
9 東海支部(愛知県、岐阜県、三重県)
10 近畿北陸支部(富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県)
11 中四国支部(岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県)
12 九州支部(福岡県、大分県、宮崎県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、沖縄県)

2 支部の再編成は理事会で決議し、総会の承認を経なければならない。

(会員の義務)
第8条 会員は本規程を遵守し、支部の活動に協力しなければならない。

(支部長)
第9条 支部には支部長を置く。
2 支部長は、本法人役員を除き支部で選出され、任期は本法人定款第23条に準ずる。
3 任期未了で支部長を変更するときは、会長に報告し、理事会の承認を得なければならない。

(支部長の職務)
第10条 支部長は支部を代表し、次の職務を行う。
(1)支部会の招集
支部長は、年1回以上の支部会をもつものとする。
(2)緊急連絡
緊急を要する連絡事項が生じた場合、会長は支部長に通達する。支部長は速やかに支部会員にその連絡事項を伝達するものとする。支部において、緊急に連絡を要する事項が生じたときは、支部長は会長に速やかに通達するものとする。
(3)治療継続支援の実施
支部長は、治療継続支援規程に基づき、治療継続支援活動を実施する。
(4)支部長は支部長会に出席しなければならない。

(副支部長)
第11条 支部には副支部長を置き、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。副支部長は支部長が選び委嘱する。任期は定款第23条に準ずる。

(支部会)
第12条 支部は、支部活動および本法人の目的達成のため、年1回以上の支部会をもつものとする。

第3章 会 計

(会計)
第13条 各支部の活動に要する経費は、支部が負担する。

第4章 規程の改廃

(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。

附則

1.本会則は昭和61年11月13日より施行する。
2.本会則は平成1年11月8日より施行する。
3.本会則は平成6年4月1日より施行する。
4.本会則は平成13年4月20日より施行する。
5.本規則は平成17年6月9日より施行する。
6.本規則は平成21年6月25日より施行する。
7.本規則は平成23年4月1日より施行する。
8.本規程は平成24年11月8日より施行する。
9.本規程は令和2年2月19日より施行する。
10.本規程は令和5年6月14日より施行する。