当会の取り組み(1)|当会の取り組み:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

当会の取り組み(1)

日本臨床矯正歯科医会は転居に伴う転医をすることになった患者さんに最良の医療を提供するために「矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程」を設け、下記の診療報酬の精算目安を提唱しています。
<日本臨床矯正歯科医会の診療報酬精算目安>
1.永久歯列期のマルチブラケット装置による治療の場合
(既に全額入金となっている患者に対しての返金する割合の目安)
  治療のステップ   返金額判断の目安
  全歯の整列     60~70%程度
  犬歯の移動     40~60%程度
  前歯の空隙閉鎖   30~40%程度
  仕上げ       20~30%程度
  保定        0 ~ 5%程度
診療報酬精算額は、治療のステップや既に経過した治療期間、今後の内容などを考慮し、最終的な精算額の決定を行います。非抜歯治療や他のテクニックに対しても治療終了に至るまでのおおよその治療内容の到達度を考慮し、返金額を決定します。
2.乳歯列・混合歯列期の治療を開始した場合
(A)第1期治療分のみの治療契約をしている場合
(1)主訴または第1期治療の目標が達せられていれば、治療終了として精算額は0とする。
(2)主訴が改善されていなかったり、治療の継続が必要と判断されたりする場合には、現在までの治療内容と今後予想される治療期間を考慮して決定する。
(B)第2期治療(永久歯列期)まで含めて治療費の契約をしている場合、第1期治療が終了していれば、精算判断の目安は40%程度とする。