学校歯科医の先生方へ:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

学校歯科医の先生方へ

本会と日本学校歯科医会との関係

 本会会員は矯正歯科医ですが、日本歯科医師会の会員でもあり、地域の歯科医師会では公衆衛生事業などの活動に積極的に関与しております。また、矯正歯科治療を生業としているため成長期の児童に関わる機会が多く、会員の大半は学校歯科医として地元に密着した活動を続けております。
 日本臨床矯正歯科医会として日本学校歯科医会との関係を構築したのは、平成20年11月横浜で行われた第72回日本学校歯科保健研究大会にて、「歯並びと噛み合わせのガイドブック」の配布を始めたことに端を発します。その「ガイドブック」は、広範囲に渡る矯正歯科治療の情報、その質の高さについて、日本学校歯科医会会誌に推薦文が掲載されました。その後、このガイドブックの縮小版を製作して、配布を続けてきました。
 平成26年からは学術展示による情報発信を始めました。本会の学術研究内容を元に、第78回全国学校保健研究大会にて「上顎犬歯萌出異常による切歯歯根吸収の危険性」、第79回全国学校保健研究大会にて「上顎犬歯萌出異常による切歯歯根吸収の危険性–その臨床対応」と題して、学術展示による発表を行ってきました。平行して、東京都学校歯科医会大会にも同じ内容でポスター発表をしております。

平成28年度日本臨床矯正歯科医会 千葉大会

 平成29年2月22日、23日に第44回日本臨床矯正歯科医会千葉大会が行われます。「新しい連携の形」というテーマで、学校歯科保健に関わる専門職すなわち、学校歯科医の先生方、養護教諭の先生方との連携を強化する企画、シンポジウムを予定しています。
 ご不明の点は、お近くの本会会員にお問い合わせいただくか、あるいは本会事務局にご連絡ください。

保険で治療可能な矯正歯科治療について

矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、下記の場合に限り保険診療の対象となります。
(医科の医療機関からの紹介状等で傷病名の確認が必要になる場合があります。)

厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常(注1)の矯正歯科治療、前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(明らかに歯の移動のない埋伏歯で開窓術を必要とするものに限る)の矯正歯科治療、顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の術前,術後の矯正歯科治療は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関においてのみ保険診療の対象になります。
また、治療に必要な装置については、保険で認められた医療材料を使用する必要があります。

そのほか、自立支援医療という制度があり、矯正歯科治療の範囲においては「唇顎口蓋裂に起因した音声・言語・そしゃく機能障害の改善に関する医療に限られる」と定義されており、更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳以下)の担当医療機関として認可された医療機関において、1割負担で治療を受けることが可能です。

注1.
1.唇顎口蓋裂
2.ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
3.鎖骨頭蓋骨異形成
4.トリーチャ・コリンズ症候群
5.ピエール・ロバン症候群
6.ダウン症候群
7.ラッセル・シルバー症候群
8.ターナー症候群
9.ベックウィズ・ウイーデマン症候群
10.顔面半側萎縮症
11.先天性ミオパチー
12.筋ジストロフィー
13.脊髄性筋委縮症
14.顔面半側肥大症
15.エリス・ヴァンクレベルド症候群
16.軟骨形成不全症
17.外胚葉異形成症
18.神経線維腫症
19.基底細胞母斑症候群
20.ヌーナン症候群
21.マルファン症候群
22.プラダー・ウィリー症候群
23.顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
24.大理石骨病
25.色素失調症
26.口腔・顔面・指趾症候群
27.メビウス症候群
28.歌舞伎症候群
29.クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
30.ウイリアムズ症候群
31.ビンダー症候群
32.スティックラー症候群
33.小舌症
34.頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
35.骨形成不全症
36.フリーマン・シェルドン症候群
37.ルビンスタイン・ティビ症候群
38.染色体欠失症候群
39.ラーセン症候群
40.濃化異骨症
41.6歯以上の先天性部分無歯症
42.CHARGE症候群
43.マーシャル症候群
44.成長ホルモン分泌不全性低身長症
45.ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
46.リング18症候群
47.リンパ管腫
48.全前脳胞症
49.クラインフェルター症候群
50.偽性低アルドステロン症
51.ソトス症候群
52.グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
53.線維性骨異形成症
54.スタージ・ウェーバ症候群
55.ケルビズム
56.偽性副甲状腺機能低下症
57.Ekman-Westborg-Julin症候群
58.常染色体重複症候群
59.巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
60.毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
61.その他顎・口腔の先天異常
「その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
(令和4年度保険改定時点)

保険の矯正歯科治療を行える医療機関の検索方法

本会会員のなかで矯正歯科診断施設(矯診)、顎口腔機能診断施設(顎診)、自立支援医療機関施設指定されている診療所の検索には、こちらから条件を指定してお探しください。

本会会員に関わらず検索をしようとする場合は、検索エンジンで、「厚生局 施設基準 届出 (都道府県名)」等で検索すると、都道府県別、医科・歯科・薬局別の「施設基準の届出受理状況」の最新ファイルが見つかると思います。
ファイルの中では顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の術前,術後の矯正歯科治療を保険で行える施設の届け出は「顎診」、それ以外の保険適用の矯正歯科治療の施設の届け出は「矯診」で示されていますので、ファイルの中の検索機能を使って調べることができます。

どちらの名簿も内容は変わることがあります。
名簿に名前があっても、保険の矯正歯科治療を行える医療機関かどうか、必ず事前に各診療所に直接ご確認下さい。