公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 定款|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 定款

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
定 款
第1章 総 則

 (名称)
第1条 本法人は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会と称し、英文名をJapanese Association of Orthodontistsとする。
 (事務所)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

第2章 目的及び事業

 (目的)
第3条 本法人は、広く国民の健康増進を図るため、臨床矯正歯科医療に関する学術大会・セミナー・講習会等の開催、学会誌や広報物等による普及啓発等を行い、矯正歯科医療の質の向上を図り、もって矯正歯科医療の進歩発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 本法人は、前条の目的を達成するために、本邦及び海外において次の事業を行う。

(1)矯正歯科医療に関する学術大会、セミナー、講習会、助言相談、調査研究、資格認定及び広報活動等を行い、国民に対する適正な矯正歯科医療の普及を推進する事業
(2)関連諸団体の活動に関する情報交換及び協力
(3)その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員

 (法人の構成員)
第5条 本法人の会員は、次の3種とする。

(1)正会員  本法人の目的に賛同して入会した矯正歯科を専門とする診療所の開設管理者(開設者が法人にあっては管理者)又はその診療所に常勤する矯正歯科医師であって、矯正歯科卒後教育課程(外国における公認卒後教育課程を含む)を修了し、5年以上の矯正治療臨床経験を有する者で、正会員3名以上の推薦を受けた個人
(2)名誉会員 臨床矯正歯科等の発展に寄与し、本法人に特に功労があった個人
(3)その他の会員 本法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
 (入会)
第6条 名誉会員を除き、本法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。なお、入会の可否は、会長が本人及び団体に通知するものとする。
 (会費等)
第7条 会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
 (任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
 (除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員に当該総会の1週間前までにその旨を通知するとともに、除名に係る決議の前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
 (資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が成年被後見人、被保佐人となったとき。
(4)当該会員が死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 総会

 (構成)

第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。なお、本法人の総会は、法人法上の社員総会とする。

 (権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)
第13条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
 (招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、前項の規定による請求があったときは、30日以内に総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって開会日の7日前までに通知しなければならない。
 (議長)
第15条 総会の議長は、当該総会において正会員の中から選出する。
 (議決権)
第16条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
 (決議)
第17条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。また、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。
 (議事録)
第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印する。

第5章 役員等

 (役員の設置)
第19条 本法人に、次の役員を置く。

(1)理事 9名以上11名以内
(2)監事 2名

2 理事のうち1名を会長とし、法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち1名を副会長、1名を専務理事とし、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 (役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
3 監事は、本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
 (理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本法人の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、前2項の規定による監査及び調査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会に報告しなければならない。
 (役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないが連続2期までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
 (役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
 (顧問及び嘱託)
第26条 本法人は、任意の機関として顧問及び嘱託を若干名置くことができる。
2 顧問及び嘱託は、本法人の重要事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問及び嘱託は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
4 その他顧問及び嘱託に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第6章 理事会

 (構成)
第27条 本法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 (決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

 (事業年度)
第32条 本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第33条 本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (事業報告及び決算)
第34条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (公益目的取得財産残額の算定)
第35条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
 (剰余金の分配の禁止)
第36条 本法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散)
第38条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
第39条 本法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 (残余財産の帰属)
第40条 本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

 (公告の方法)
第41条 本法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 基金

 (基金の拠出)
第42条 本法人は、社員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
 (基金の募集等)
第43条 本法人の基金の募集事項、申込み、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が別に定める基金取扱規程による。
 (基金の拠出者の権利に関する規定)
第44条 本法人の基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
 (基金の返還の手続)
第45条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に規定する範囲内で行う。

第11章 学術大会

 (学術大会)
第46条 本法人は、学術大会を年1回開催する。
2 学術大会には、任意の機関として大会長を1名置き、会長がこれを委嘱する。
3 学術大会の組織及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第12章 委員会

 (委員会)
第47条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の決議により、委員会を設けることができる。
2 委員会は、委員長1名、その他数名の委員で構成し、委員長その他の委員は、理事会において選任及び解任する。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な細則は、理事会の決議により、会長が別に定める。

第13章 補則

 (委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、本法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により、会長が別に定める。
附 則

1 この定款は、平成24年9月14日から施行する。