寄附金等取扱規程|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

寄附金等取扱規程

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会 「寄附金等取扱規程」

(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人 日本臨床矯正歯科医会(以下、「この法人」という)が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の種類)
第2条 この規程において、寄附金の種類は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 一般寄附金 この法人の会員を含む広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金
⑵  特定寄附金 この法人が予め使途を特定して、この法人の会員を含む広く一般社会に一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金
⑶ 特別寄附金 前各号のほか、個人または団体から受領する寄附金
2.この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。

(一般寄附金の募集)
第3条 この法人は常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金は、寄附金総額の50%以上を公益社団法人日本臨床矯正歯科医会定款 第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。

(特定寄附金の募集)
第4条 特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下、「募金目論見書」という)を理事会に提出し、承認を得なければならない。
2 特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額の総額を、定款第4条の公益目的事業の全部または一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の30%以下でなければならない。

(募金目論見書の交付等)
第5条 特定寄附金を募集するときには、募金目論見書を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず、ホームページにおいて募金目論見書を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。

(受領書等の交付)
第6条 一般寄附金または特定寄附金を受領したときには、遅滞なく受領書及び第4条1項による募集目論見書を寄附者に交付するものとする。
2前項の受領書には、この法人の定款第4条に関連する寄附金である旨及び寄附金金額並びにその受領年月日を記載するものとする。

(募金に係る結果の報告)
第7条 この法人は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。
2 この法人は、特定寄附金の支出が完了したときには、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームページ上の公開に代えることができる。

(特別寄附金)
第8条 この法人は個人または団体からの特別寄附金を受領することができる。受領した場合、遅滞なく受領書を寄附者に交付するものとする。
2 前項の寄附金について寄附者から資金使途および寄附金の管理運用方法について条件が付されているときは、その受領につき理事会の承認を求めなければならない。
3 寄附金が下記各号に該当する場合もしくはそのおそれがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
⑴ 国、地方公共団体、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号に規定する者以外の個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
⑵ 寄附者がその寄附したことにより、税の不当な軽減をもたらす結果となる場合
⑶ 寄附金の受け入れに起因して、この法人が著しく資金負担が生じる場合
⑷ 前3号に揚げる場合のほか、この法人の業務の遂行上支障があると認められるもの及びこの法人が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

(情報公開)
第9条 この法人が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5項各号に定める次項について、事務所への備置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

(個人情報保護)
第10条 寄附者に関する個人情報については、細心の注意を持ってその情報管理に務めるものとする。

(改廃)
第11条 この規程の改廃は、総会の議決を経なければならない。

附則 この規程は令和5年6月14日から施行する