治療継続支援規程|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

治療継続支援規程

公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
治療継続支援規程
第1章 総 則

 (目的)
第1条 本規程は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下「本法人」という)の正会員の死亡、疾病もしくは障害によって患者の診療が不可能となった場合、円滑に診療を継続し、患者の治療達成を支援するために定める。
 (支援の種類)
第2条 支援の種類は次の2つとする。

(1)第1部支援:診療所の継続が不可能で診療再開の見込みがない場合
(2)第2部支援:一時的に診療が不可能であるが、診療所の再開が見込める場合

 (申請)
第3条 治療継続支援の申請は、正会員または代理人(以下「申請者」という)が、所定の治療継続支援申請書を支部長に提出して行う。
 (決定)
第4条 支部長は申請を審査し、相当と認められるときは、支援を決定する。 
2 支援開始に関して、支部長は、その内容を理事会に報告する。
 (担当部会)
第5条 支部長は当該支部会員から担当部員を選任し、その治療継続支援活動を委嘱する。必要により、申請者が推薦する、会員以外の矯正歯科医を担当部員に選任することができる。
2 担当部員は、治療継続支援担当部会(以下部会という)を構成し、当該会員に関する事務および応援診療を行う。
3 担当部員の中から互選された部会長は、部会を代表し、事務を掌理する。
4 部会は、速やかに職務全般を処理し、その概要を理事会に報告する。
 (支援資金)
第6条 治療継続支援活動に要する費用、応援医の報酬、患者に返還する診療報酬清算金は次の資金による。

(1) 第19から第24条に定める本法人のグループ保険金(保険加入者のみ)
(2) (1)を超える金額に対しては、申請者が提供する自己資金

2 部会は、前項の資金を得てから支援活動を開始する。ただし、緊急の場合は、第7条を適用できる。
3 資金は、部会長が管理する。
4 支援活動終了後、部会は残りの資金を申請者に返還する。
 (緊急処理)
第7条 緊急を要する場合、支援申請の前後を問わず、医療管理担当理事、支部長は治療継続支援活動に関し適宜処理をすることができる。

第2章 第1部支援

 (第1部支援の申請)
第8条 第1部支援の申請は、申請者が所定の申請書を支部長に提出して行う。
2 前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況、料金状況を記載した書面など、必要な書類を添付する。
 (患者の意思確認)
第9条 部会は、本法人による処理に異議があるかどうか、患者の意志を確認する。必要な場合、部会は患者に対する説明会を開催することができる。
2 異議のない患者から転医同意書の提出を受ける。
 (診療報酬の精算)
第10条 申請者から要請があった場合、部会は治療費の納入状況を調査し、返金を要する治療費、あるいは納入を要請する治療費の額を算定し、その処理について助言することができる。
 (引継医への依頼)
第11条 部会は、あらかじめ内諾を得た会員に診療報酬額を通知して、各患者の診療引継を依頼することができる。
2 部会は、必要に応じて会員以外の矯正歯科医に診療引継を依頼することができる。この場合、会員と同様の取扱いとする。
 (引継医)
第12条 引継医は、患者に連絡して速やかに診療を開始する。
2 引継医は、診療に着手した場合、その旨部会に報告する。
 (申請者、患者への通知)
第13条 第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は申請者に対し、引継医を通知する。
2 第12条第1項の診療引継の依頼と同時に、部会は患者に対し、引継医およびその診療所の所在地、電話番号、引継に対する診療報酬の支払いを求める場合にはその金額を通知する。

第3章 第2部支援

 (第2部支援の申請)
第14条 第2部支援の申請は、会員が所定の申請書を、支部長に提出して行う。
2 前項の申請書には、原則として患者名簿、診療進行状況などの所定の必要書類を添付する。
 (応援医への依頼)
第15条 部会は、あらかじめ内諾を得た会員に、支援診療の規定報酬額と診療支援期間・回数を通知して、患者の診療支援を依頼する。支援期間は原則として3ヶ月を限度とする。
この支援診療報酬は、申請会員が診療を支援する会員(以下応援医という)に支払う。
2 必要により、会員以外の矯正歯科医に支援を依頼することができる。この場合、会員と同様の取扱いとする。
3 申請会員の求めにより、部会は、3ヶ月を限度として期間を延長することができる。
 (支援診療)
第16条 応援医は、申請会員と連絡して診療を行う。
 (申請会員・患者への通知)
第17条 第15条第1項の依頼と同時に、部会は申請会員に対し、応援医、支援診療報酬額および支援期間・回数を通知する。
2 申請会員は、あらかじめ患者に対し、応援医による診療となる旨通知する。
 (第1部支援への変更)
第18条 第2部支援中に、会員の死亡または会員の疾病、障害により診療継続が不可能で、診療再開の見込がなくなるか、会員が診療再開の意志を失った場合、申請者の申立により、第1部支援に変更することができる。

第4章 グループ保険一括加入

 (目的)
第19条 対象となる会員全員に対し、第6条にある支援資金を準備するため、本法人を受取人とするグループ保険に加入する。
 (対象)
第20条 1種会員を対象とする。
 (保険料納入)
第21条 本法人会計から、毎年6月末までに一括納入する。
 (保険金額)
第22条 保険金額は次の2種類とする。
(1)病気による死亡・高度障害:50万円
(2)災害による死亡・高度障害:100万円
 (保険金受取人)
第23条 保険金は、本法人が受け取ることとする。
 (新会員の加入)
第24条 入会翌月以降で、かつ、保険加入手続が終了してからの保険加入とする。ただし、年齢、健康上の理由などで加入できない場合がある。
 (保険非加入者支援金) 
第25条 年齢、健康上の理由などで加入できない1種会員の緊急時には、本法人の定めた香典、見舞金とは別に、以下の支援金を本会計から支払う。
 支援金=(会員一人平均保険料)×(平成17年6月9日以降の会費支払い年数)
 (規程の変更)
第26条 本規程の変更は、総会の議決を経なければならない。
附則

1.本規程は昭和61年11月13日より施行する。
2.本規程は平成11年4月1日より施行する。
3.本規程は平成17年6月9日より施行する。
4.本規程は平成24年11月8日より施行する。
5.本規程は平成26年2月13日より施行する。