公益社団法人日本臨床矯正歯科医会
小口現金取扱規程
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下「本会」という。)における小口現金の取扱に関し、金銭会計を明瞭かつ円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(小口現金取扱担当者の設置)
第2条
各委員会に小口現金取扱担当者を設置する。小口現金取扱担当者は各委員会の会計担当者とする。
(小口現金の定義)
第3条
この規程において、小口現金とは、小口現金取扱担当者が、会務上必要と認める少額経費の支払いに充てるため、各委員会管理の通帳(以下、単に「通帳」という。)から出金するなどして管理する現金をいう。
(小口現金の取扱い等)
第4条
副会長または専務理事は、会計担当理事に、事務局会計業務およびその他各委員会の小口現金取扱担当者の事務を監督させ、及び必要な処置を行わせることができる。
第2章 小口現金の設定
(小口現金の設定)
第5条
小口現金の設定をする小口現金取扱担当者は、小口現金の出金・入金について、会計担当理事に小口現金出納帳にて報告しなければならない。
2.会計担当理事は、小口現金の設定の必要性を認めた場合は、小口現金の限度額を決定し、当該小口現金取扱担当者は出金することができる。
(小口現金の最高限度額)
第6条
小口現金取扱担当者が管理する小口現金の最高限度額は以下を超えない範囲とし、必要最小限を保有するよう努めるものとする。
- 本会一般会計部門:約80万円
- その他各委員会会計部門:約20万円
第3章 小口現金管理
(小口現金の保管管理)
第7条
小口現金は、その他の金銭と区別して、安全な方法により保管し、管理しなければならない。
(小口現金の支払い)
第8条
小口現金による支払は、相手方の領収証書を受領するものとする。
2.小口現金取扱担当者は、現品、その他を提示させる等の方法により、法人が支払うべき金額を確認しなければならない。
3.小口現金の1回の支払の限度額は「10万円まで」とする。但し、会計担当理事が特段の事情があるとして認めた場合は、この限りではない。
(小口現金の記帳及び照合)
第9条
小口現金取扱担当者は、毎回の小口現金出納業務終了後、小口現金の受払を所定の「小口現金出納帳」に記帳し、小口現金の現在高と通帳残高と照合しなければならない。
2.小口現金取扱担当者は、前項の照合結果の一致を確認しなければならない。
(小口現金の精算)
第10条
小口現金取扱担当者は、小口現金の支払いが生じた月に、前条の支払に関する証憑を添付した小口現金出納帳の写しを、次月10日ごろまでに会計担当理事に提出しなければならない。
(小口現金の補充)
第11条
小口現金取扱担当者は、必要に応じて小口現金補充に関し、通帳から現金を出金した旨の通帳のコピーと小口現金出納帳を会計担当理事へ報告しなければならない。
第4章 その他
(小口現金の変更及び廃止)
第12条
小口現金取扱担当者は、小口現金の限度額の増減等の変更が必要なとき又は小口現金をおく必要がなくなったときは、速やかに通帳へ入出金し、通帳から現金を入出金した旨の通帳のコピーと小口現金出納帳を会計担当理事に報告をしなければならない。
2.会計担当理事は、小口現金の使用状況に応じ、小口現金の限度額の増減又は廃止について、必要な指示を行うことができる。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議による。
附則
本規程は、2025(令和7)年6月12日より実施する。