矯正歯科スタッフ育成支援事業規程|会則:本会について|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

矯正歯科スタッフ育成支援事業規程

公益法人日本臨床矯正歯科医会

矯正歯科スタッフ育成支援事業規程

 

第1章 総則

(目的)第1条
本規程は、公益社団法人日本臨床矯正歯科医会(以下「本法人」という。)が実施する矯正歯科スタッフ育成支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定め、もって不特定多数の者に対し知識及び技能の向上の機会を提供し、医療の質の向上を通じて公益の増進に寄与することを目的とする。

 

(定義)第2条
本規程において「研修」とは、本法人が主催又は共催する講習会、セミナー、講演会、研修会その他これらに類する教育的事業をいう。

 

第2章 事業内容及び対象

(事業内容)第3条
本事業は、次に掲げる内容により実施する。
1. 矯正歯科スタッフの資質向上を目的とした研修の実施
2. 臨床能力段階到達度の確認および修了証・徽章の交付
3. 前各号に附帯する事業

 

(事業の対象)第4条
本事業は、研修内容に関心を有する不特定多数の者を対象とし、会員・非会員を問わず参加することができるものとする。ただし、研修内容の特性に照らし、合理的範囲内で応募条件を設定することを妨げない。

 

第3章 公益性の確保

(公益性の確保)第5条
本事業は、特定の個人又は団体の利益に供することなく、公益性・公平性・透明性及び中立性を確保して実施する。

 

(参加条件)第6条
本事業への参加条件は、研修内容及び会場等の事情を勘案し、合理的かつ公平な基準により定めるものとする。

 

第4章 実施体制及び意思決定

(実施体制)第7条
本事業は、理事会の定める担当理事の監督のもと、担当委員会が実施する。

 

(事業の決定)第8条
本事業の実施計画、予算及び重要な変更については、理事会の承認を得るものとする。

 

(利益相反の防止)第9条
本事業の実施にあたり、役員又は職員に利益相反が生じるおそれがある場合、当該者は意思決定に関与しないものとする。

 

第5章 会計及び費用

(財源)第10条
本事業の財源は、次に掲げるものとする。
1. 本法人の一般財源
2. 寄附金
3. 研修参加費及び到達度確認申請料
4. その他適正な収入

 

(参加費等)第11条
1. 研修参加費及び到達度確認申請料は、本事業の運営に要する実費相当額を基準として設定する。
2. 費用設定は営利を目的とせず、剰余を生じさせることを目的としないものとする。
3. 剰余が生じた場合は、公益目的事業の推進のため本事業に充当するものとする。

 

(会計区分)第12条
本事業に係る収支は、公益目的事業会計において処理する。

 

第6章 情報公開及び評価

(情報公開)第13条
本法人は、本事業の内容、参加状況及び実施結果について、年次報告書、ホームページ等の適切な方法により公表するものとする。

 

(事業評価)第14条
本法人は、本事業の実施状況及び成果について定期的に検証を行い、必要に応じて改善を図るものとする。

 

第7章 雑則

(規程の改廃)第15条
本規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。

 

(委任)第16条
本規程に定めのない事項については、理事長が別に定める。

 

附則
本規程は、2026(令和8)年2月25日から施行する。