転居等で矯正歯科治療が継続できなくなった場合の治療費の清算について|転医:よくある質問・何でも相談室:矯正歯科治療のお話|質の高い矯正治療と安心の提供に努める矯正歯科専門の開業医団体「日本臨床矯正歯科医会」

転居等で矯正歯科治療が継続できなくなった場合の治療費の清算について

よくある質問と相談室

転居等で矯正歯科治療が継続できなくなった場合の治療費の清算について

Q. 急な転勤や引越しで通院できなくなった場合、治療費はどうなりますか?
A. 治療の進行状態に合わせて清算されます。

止むを得ず現在の医療機関に通院できなくなった場合には、そのことがわかった時点ですぐに主治医に相談し、治療費の清算とともに、新しい担当医への紹介状、これまでの診断内容・治療費等を記載した治療継続依頼書を作成していただくことが重要です。

矯正歯科治療費については、如何なる理由の中止であっても、治療の進行状況に合わせた清算をすることが定められておりますので、返金を受けるか追加料金を支払うことが一般的です。

日本臨床矯正歯科医会は、転医をすることになった患者さんに最良の医療を提供するために「矯正歯科患者の矯正歯科医変更に関する規程」を設け、下記の診療報酬の清算目安を提唱しています。

本会では治療費清算の目安として、以下のように定めています。
  治療のステップ   返金額の目安(全額お支払いの場合の返金清算)
   全歯の整列    60~70%程度
   犬歯の移動    40~60%程度
   前歯の空隙閉鎖  30~40%程度
   仕上げ      20~30%程度 
   保定       0~ 5%程度

ただし転医の際には、追加の費用が発生します。前述の紹介状、転医資料や継続治療依頼書の作成には費用がかかります。また、転医先ではその時点での資料をとるため、別途検査料・診断料が発生します。さらに転医先では治療方針が異なる場合もあり、新たに継続治療費が算定されますので、清算された額以上に治療費がかかる可能性があります。

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